No.2
2007.06.05
消えた年金が大きな問題になっていますが、昔から、社会保険事務所がなぜ年金手帳を活用しないのか疑問でした。年金手帳には加入記録欄があり、つい最近まで資格取得・喪失の手続きの際に添付していたのですから(現在は氏名変更時のみ提出)、都度記入すれば良いのにと思っていました。
カネボウの人事労務担当をしていたときは、必ず社員の年金手帳に資格の取得・喪失年月日を記入していました。当時の社員の方の記録が社会保険庁で消失していても、あの時の年金手帳の記録が証明の役割を果たして欲しいと願っております。それにしても、この問題は社会保険労務士としても組織的に協力して、早期に解決しなければならない問題だと思います。
現在、事務所に依頼が多いのは労働時間管理についての相談業務です。専門型裁量労働制や1箇月単位の変形労働時間制の上手な導入により、企業もコンプライアンスを遵守し、社員も納得できる状況を作り上げることが可能です。
この話はまた次回に‥‥。
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