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No.4
2007.09.17
雇用保険法が10月より改正されます。一番の改正点は、おおざっぱに言えばこれまで6箇月勤務して退職すれば基本手当(失業給付)を受けることができたのが、改正後は特別の事情がなければ1年以上の勤務が条件になることです。

特別の事情とは、特定受給資格者としての退職で、これまでどおり6箇月間勤務することで基本手当を受けることができる場合です。特定受給資格者とは、倒産や解雇等いうなれば非自発的に退職を余儀なくされた場合の資格でしたが、改正後はさらに正当な理由での自己都合退職者で6月以上1年未満勤務したものが加わります。

これまで、退職理由によって3箇月は受給を待たなければならない給付制限のあるかどうかの差はありましたが、受給資格が発生するしないの有利不利が生まれてしまうことはありませんでした。
以前は「一身上の都合」という退職理由が一般的でした。平成13年の改正で特定受給資格者という一般より給付が手厚い資格が登場したため、退職理由について正確に把握することに神経を使うようになりました。今回改正では、さらにトラブルを避けるためにも、会社は被保険者との間で、退職理由を詳しく正確に共有しておく必要がますます高まったといえます。
 
     
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