|
No.7
2008.02.08
今年は本当に寒い日が多いですね。心待ちにしている桜が咲くまでにはまだ少し時間がかかりそうです。とはいっても、今年4月に改正施行されるパート労働法への対応については、急ぎ準備が必要なパートさんが多く働いている企業はかなりあるのではないかと思われます。
今回の改正ポイントのひとつに、パートタイマーの定義を4分類して、そのひとつを「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」と定義していることがあげられます。
この同視すべき短時間労働者の賃金・教育訓練・福利厚生は、正社員と差別的な取扱いが禁止されます。同視すべき短時間労働者とは、3つの項目で判断されます。つまり正社員と同じ仕事をしており、異動や転勤も同様にあり(または正社員も異動・転勤などはない)、契約期間の定めがないか、あっても更新を繰り返しているため期間の定めのない契約と同様の状態になっている、というパートタイマーをいいます。正社員との差別禁止ということは、例えば賃金を決める際には、同じ賃金テーブルを使わなければならないということになります。
ここでのポイントは、労働時間が短くても同視すべき短時間労働者に該当することがありうるということです。3つの項目をきちんと検証して、違法にならないような対応をとっておくことが大切です。
|
|
|