小磯社会保険労務士事務所(渋谷) は「労務管理に関する」企業様へのアドバイス・問題解決方法のご提案をしております

No.8
2008.03.31

いきなり桜が満開になりました。春になると気持ちがすがすがしくなるような気がします。

ところで1月28日に、東京地裁でマクドナルドの店長は管理監督者にはあたらないという判決が下りました。管理監督者は、労働基準法第41条で労働時間・休憩・休日の規定の適用を除外されているため、残業等の概念自体がないということになっています。

ここで企業としては、自社の取扱いが管理監督者の定義にあてはまるかどうかを検証しておく必要がありますが、定義は以下の3つがポイントになります。

 1)責任と権限の程度
 2)勤務時間の自由度
 3)賃金等の待遇の程度

ただ、部下がいない場合はどうなのか?など厳密に上記のポイントをあてはめるとなるとかなり厳しいものであるため、ある程度総合的に判断されることにはなるようです。
このうち特に重要なのは1)の勤務時間の自由度です。 また、マクドナルドのケースの場合は、時間外労働が多い月は100時間を超え、2〜6ヶ月平均で80時間を超過するような長時間労働であったとの実態もあり、管理監督者か否かという問題以外の問題を内包していると考えられます。

さらに、この判決はまだ地裁でのものであるため、今後の経過を見守りながら、企業ごとに対応を検討していく必要があると思います。

 
     
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