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No.9
2008.5.19

後期高齢者医療制度が混迷を極めていますね。昨日講義でこの制度を規定している高齢者医療確保法の目的条文を読みましたが、この制度が医療制度の問題点の解決を目指していることが良く分かります。

  この法律は大きく2つの目的を持っていて、1つは前期高齢者が加入する保険制度間で生じている格差を修正するための納付金制度の新設です。現役を引退後加入する国民健康保険は、現役世代が加入する健康保険よりも給付がかさむのに保険料収入は少ないという状況です。そのやむを得ない格差を補うわけです。
  2つ目が、増え続ける高齢者の医療費について、高齢者にも負担をしてもらい、同時に医療費を抑制しようということです。従来の老人保健制度では、かなりの部分で現役世代が負担する老人保健医療費拠出金でまかなってきました。この拠出金は非常に負担が重く、負担割合も分かりにくく、10年程前から高齢者のための独立した制度が検討されてきました。ちなみに後期高齢者医療制度の負担割合は公費5:現役世代拠出金4:高齢者保険料1です。現役世代の負担はやはり重いのです。

  それにしても国会で十分に審議を尽くし、また国民に納得してもらってから実施して欲しかったと思います。時間は十分あったと思いますので。

 
     
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